薬事法コンプライアンス
5/8のニュースで、
「4月13日に、厚生労働省医薬食品局/監視指導・麻薬対策課/広告専門官名で各都道府県薬務主管課担当官宛に事務連絡通知が発されました。
この通知の重要性を鑑み、株式会社日米総研(東京都渋谷区、代表橋爪庸男)では、薬事法コンプライアンス緊急セミナーを開催することと致しました。」
というニュースがあります。
今回問題となっているのは、サプリメントの商品名に「ダイエット○○」など、効果を謳ってしまっている事らしいです。
確かに、厳しい薬事法の元、薬品ではないサプリメント商品は効果を謳うことはできません。
そのために商品名に効果をを謳ったものをいれてしまっている、というものは確かにありますね。
今ではだれでもネットでサプリメントが売れる時代ですから、厳しくしていくのは当然の事だと思います。
私のほうでも、法令遵守に対しては神経質になってやっていこうと思います。
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